キャラクターデザインの依頼をする前に

「キャラクターデザインの外注におけるトラブル」

雪上のわ イラスト 画像 パーカー

おかげさまで、弊社はデザインのお仕事をいただくことがありますが、そんな時によくイラストレーターさんとクライアントさんの間でのトラブルについてお話を聞くことがあります。しかし思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

キャラクター作りたい!外注したい!と思っている方はぜひこちらを読んでからご判断いただければと思います。

※まず最初に申し上げたいことは全てのイラストレーターさんを批判するものではなく、ほとんどのイラストレーターさんがアカウンタビリティー(説明責任)をしっかりと伝えていることをご理解ください

まずは著作権について知っておくべきこと

デザインなどにおける著作権については、静岡県の弁理士・弁護士”坂野史子”先生のブログで非常に詳しく解説がされております。詳しく知りたい方はぜひ先生のブログをご参考ください。

「著作権」と「著作人格権」著作物を創作した人には財産権として著作権著作者人格権が帰属し、著作権は譲渡可能なものなのに対して、著作人格権は製作者が譲渡することができません。特に著作権は複製、翻案権、二次著作物に関する権利などがあります。

極論として、キャラクターのイラストをイラストレーターさんにお願いし対価を支払っただけではそのイラストを会社で使うことすらできない可能性もあります。

事前の確認がとても大事

「キャラクターのイラストだから大事にならないだろう」「うちは個人商店だから大丈夫」と思わずにまずは、弁理士・弁護士の方や著作権に明るい方に相談することが大事だと思います。

意外とクライアント側もポスターデザインやホームページ製作の外注と同じような感覚でキャラクターデザインなどを頼む方も多いのですが、長く利用するものであれば事前の確認が非常に重要となります。

弊社の取り組み

弊社もキャラクター製作における著作権や著作人格権などのご説明から、用途により使用許諾の契約か著作権譲渡の契約をお選びいただけるようになっております。(著作権譲渡の契約には著作人格権の使用を制限する旨も含まれております)

もしキャラクターの製作をお考えでしたらぜひお問い合わせください。無料でご相談させていただきます。